貧困家庭に育つ子どもが経済的理由で就学に支障を来たし、貧困が引き継がれるという「貧困の連鎖」を断ち切る支援に政府が一歩踏み出した。
生活福祉資金貸付制度の中にある「教育支援費」の貸付限度額を現在の1.5倍に増額するとのこと。ただし「必要」と認められた場合に限る
貸付目的は低所得世帯の子どもが高校・短大・大学または高等専門学校に就学するための費用支援である。増額後の限度額は以下の通り
学校種類 | 月額上限 |
---|---|
高校 | 52,500円 |
高専 | 90,000円 |
短大 | 90,000円 |
大学 | 97,500円 |
借入れの要件は、低所得(住民税非課税レベル)で他からの借入れが困難、且つ返済が見込めること。なお同世帯内での連帯借受人(通常は保護者)の設定が必要で、卒業後20年以内で返済する(最大6ヶ月の据置き可)
さてこの機会に「生活福祉資金」には他にどのようなものがあるのか見ておこう
用途例 | 限度額 | |
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生活支援費 | 生活再建費用 | 20万円 |
住宅入居費 | 敷金 | 40万円 |
一時生活再建費 | 債務整理費用 | 60万円 |
福祉費 | 福祉用具費 | 用途ごと |
緊急小口資金 | 急な諸雑費 | 10万円 |
就学支度費 | 入学金 | 50万円 |
不動産担保型 | 高齢者生活資金 | 月30万円 |
「緊急小口資金」「就学支度費」と前述の「教育支援費」は保証人不要で無利子。その他は保証人を付ければ無利子だが、付けない場合は1.5%の有利子となる(不動産担保型のみ3%と長期プライムレートのどちらか低いほう)
「不動産担保型」は福祉目的のリバースモーゲージと言える。つまり借受人死亡時に一括返済する。借入れ総額は土地評価額の70%まで。なお保証人は推定相続人の中から設定しなければならない
「生活福祉資金」の実施主体は県社会福祉協議会だが、窓口は市社会福祉協議会になっている