平成28年1月より債券に関る税制が変更となる。ここではネット証券を利用する一般個人が関係しそうな点に絞って、改正内容をまとめてみたい。
債券は店頭販売が大半なので、ネット証券の利用者にとっては保有機会が少ないが、それでも近年は少しずつ募集に接するようになった
さて債券投資において税の発生を想起させるのは、、譲渡(売却)したとき、満期となり償還されたとき、そして利子を受け取ったときだ
まずは譲渡益に対する課税。これは今までは非課税だったが、これからは申告分離課税の譲渡所得となる。税率は合計20.315%
つぎに償還時の利益に対する課税。これは従来、総合課税の雑所得であったが、今後は先述の譲渡益と同様とみなされ、申告分離課税の譲渡所得となる
最後に利子に対する課税。いままでは20.315%の源泉分離課税で完結していた。今後も税率は同じだが申告分離課税となり、債券や上場株式等の譲渡損失と通算できるようになる
もちろん相殺しきれずに繰り越された譲渡損失とも通算可能。なお所得種類はあくまで利子所得なので、配当所得のように総合課税を選択する道はない
ちなみに外債の利子で外国でも源泉徴収された場合は、徴収後の残額に対して同率で課税され、二重課税分は確定申告で「外国税額控除」の適用を受けることになる
このようにこのたびの改定は、上場株式等も含めて損益通算が可能になるというプラスの局面もあるだろうが、譲渡益が課税対象になることで受けるマイナス面が見逃せない
なかでも外貨建ての債券やMMFの譲渡所得は円価換算で計算され、為替差損益も含めて課税されるため、これまでの非課税メリットはなくなった。外貨預金の為替差益は総合課税の雑所得なので、MMFと預金の有利性判定は所得額次第ということになった
なおここまで述べてきた「債券」は「特定公社債等」を指し、その他の「一般公社債」は扱いが異なる。「特定公社債等」には外債や公募公社債投信(MMFなど)が含まれ、一般の個人投資家が保有する債券はほぼ該当する
そしてこれからは債券も特定口座の対象となり(すでに保有している債券は自動的に特定口座に移行される)、「源泉徴収有りの特定口座」なら損益通算も自動で行われるとともに、利子も譲渡所得も「申告不要」とすることができる