消費増税延期により二度に渡って持ち越されてきた本制度が、この10月には実施される見込だ。増税による負担増を軽減すべく、年金に上乗せ給付される。対象は低所得の老齢年金受給者、および一定所得以下の障害年金・遺族年金受給者である。
老齢年金生活者支援給付金
< 対象要件 >
- 65歳以上の国民年金受給者
- 前年の「年金+その他所得」が国民年金満額以下
(本年は前年度の満額779,300円以下) - 世帯全員が住民税非課税
< 上乗せ給付額(月額) >
=A(保険料納付済み期間対応分)+B(免除期間対応分)
A:給付基準額(5,000円)×納付済み月数/480ヶ月
給付基準額は物価スライドにより改定もある
昭和16年4月1日以前生まれは「480ヶ月」を読替える制度あり
(読替え表:こちらに掲載されています 兵庫県赤穂市のサイト)
B:国民年金満額÷12×(α+β)/480
α:全額免除・4分の3免除・半額免除の合計月数÷6
β:4分の1免除の月数÷12
補足的老齢年金生活者支援給付金
合計所得がわずかに要件を上回ったために老齢年金生活者支援給付金を受給できなかった人が、受給者よりも収入が少なくなることを回避するために設けられた制度
< 受給要件 >
老齢年金生活者支援給付金における所得要件だけが「779,300円を超え879,300円以下」
< 上乗せ給付額 >
5,000円×保険料納付済み月数/480ヶ月×支給率
免除期間は含めない
支給率=(879,300円-所得計)/10万円
*10万円の意味:所得基準額の差
障害年金・遺族年金生活者支援給付金
< 受給要件 >
- 障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者
- 年金を除く前年所得が基準額以下
基準額=4,621,000円+(扶養親族数×38万円)
上記扶養親族のうち
70歳以上の親族は 48万円
16歳以上23歳未満は63万円 で計算
< 上乗せ給付額 >
障害基礎年金(1級)の受給者: | 6,250円 |
障害(2級)・遺族年金受給者: | 5,000円 |
< 給付開始 >
2019年10月分から
(実給付月での初回は12月)
< 受給手続き >
- 2019年4月1日時点で要件を充足している人は、年金事務所から送付される案内(請求書)に記入・投函すれば可
- 4月以降に要件を充足する人は自ら請求手続き要(10月を待つ必要なし)
- 2年目以降は年金事務所が要件を確認し決定するので手続き不要
- 一度非該当になった後、再度、要件を充たし申請する場合は手続き要
- 給付金上乗せのサイクルは8月から翌年7月
(年金本体の改定サイクルと異なる)