高齢者向け雇用保険新制度

高齢期に複数企業に短時間勤務することを選択した場合の、雇用保険における特例制度「マルチジョブホルダー制度」が2022年1月からスタートする。通常、雇用保険の被保険者となるには1事業所の週所定労働時間が20時間以上必要であるが、高齢者が一定の要件を充たした場合に、2事業所の合算で判定できることとした

制度の適用対象者

下記要件をすべて満たす者

  • 65歳以上で複数の事業所に勤務している
  • 2つの事業所の週所定労働時間の合計が20時間以上
  • 当該2事業所の週所定労働時間が各々5時間以上20時間未満
  • 当該2事業所とも各々31日以上の雇用が見込まれる

3つ以上の事業所に勤務する場合は、そのうちの2つを任意に選択して申請する

失業時の給付

65歳以上なので「高年齢被保険者」の扱いとなり(本制度における被保険者を「マルチ高年齢被保険者」と呼ぶ)、1事業所を退職して本制度の要件を充たさない状態となれば、「高年齢求職者給付金」の受給対象となる

  • 一般の「高年齢被保険者」同様、離職前1年間に通算被保険者期間が6ヵ月以上あることが必要
  • 3つの事業所に勤務する場合は、残る2つで当制度の要件を充足するなら、引続き「マルチ高年齢被保険者」となり、「高年齢求職者給付金」は受給できない
給付額(算式は一般の高年齢被保険者と同じ)
被保険者期間 給付額(一時金)
1年未満 基本手当日額×30
1年以上 基本手当日額×50

基本手当日額=離職前6ヵ月の賃金÷180×(50%~80%)
50%~80%の掛け率は基本手当日額により定められている(低額ほど高率)

  • 計算対象賃金は退職した事業所の賃金のみ
  • 一般被保険者に設定されている「基本手当日額の下限」は適用されない
その他の給付

教育訓練給付、育児休業給付、介護休業給付も対象となる

休業給付は2事業所とも休業することを要する

留意事項
  • 本制度の適用を受けるには本人がハローワークに申請しなければならない(届出書には事業主に記載を求める欄もあり)
  • 本人及び事業主に保険料納付義務が発生する
  • 本制度の適用申請は任意だが、一旦適用されたら任意脱退できない
  • 3つ以上の事業所に勤務する場合、選択申請した2事業所の組合せは退職するまで変えられない