労働契約法改正(2013年)による雇用の無期転換ルールが、この4月から事実上スタートする。
すなわち新制度では「同じ企業に通算5年を超えて雇用されることとなった有期労働者は、自ら申込むことで無期労働者へと転換される」
つまり法改正以後に5年間雇用される必要があるため、最初の適用がこの4月となるわけだ
なお契約期間の算定においては、6ヶ月以上の空白があるとリセットされ、通算されない
ちなみに企業は労働者の申込みを拒否できない。もちろん、派遣形態の偽装などで形式的に非該当とさせたり、この権利の放棄を強要したりすることも認められない(権利放棄を契約条件とするなど)
ところが「5年間」を充たす前に更新拒否されるなどの問題がすでに発生している。有期雇用は本来、特定の期間のみ、必要に応じて採用する雇用形態であるにもかかわらず、「継続」を前提とした業務に就かせていること自体が問題であるところ、さらに、相応の理由もなく更新拒否することなど、認められるはずもない
とはいえ労働者は弱い立場で、企業の不当な処遇に対しは厳しい闘いを余儀されることが想定される。利用の経験がないので、どれだけ力になってくれるのかは不明だが、「総合労働相談コーナー」では無料で相談を受付けている(参考 厚労省サイト)
なお留意しておきたいのは、本制度の効果は「雇用契約が有期から無期に転換される」ことであり、「正社員と同等になる」わけではない、ということだ
すなわち契約期間は撤廃されても、他の労働条件は従前のままということもありえる
また定年後に有期で勤務している場合で、企業側が労働局に特例申請しているときも適用除外となる
労働者の4割が非正規(有期)雇用と言われる今、法制を知り、主張できる権利は勇気を持って主張し、少しでも意に即した労働環境を勝ち得ていただきたい