5月10日に成立した改正雇用保険法の主なポイントについて掲載します。
加入要件緩和
実施日:2028年10月1日
現行「週20時間以上」を「週10時間以上」に緩和
ただし本改正により新たに被保険者となる者については、求職者支援制度の対象除外としない(本来、本制度は雇用保険非加入者等を対象とした制度である)
求職者支援制度については、こちらを参照
サイト内別投稿
基本手当の給付制限縮小
実施日:2025年4月1日
自己都合退職者の給付制限を、現行の2ヵ月から1ヵ月に短縮
さらに安定雇用・就職促進に寄与する教育訓練を受講した場合は、給付制限期間を設けない
教育訓練給付の拡充
実施日:2024年10月1日
10%追加給付制度の新設
専門実践教育訓練: | 受講後、賃金アップした場合 |
特定一般教育訓練: | 資格を取得し、再就職した場合 |
専門実践 | 特定一般 | |
---|---|---|
本給付 | 50% | 40% |
追加給付 (資格取得) |
20% | 10% |
追加給付 (賃金上昇) |
10% | ― |
最大給付率 | 80% | 50% |
赤字部分が新設
受講費用に対する最大給付率は、現行70%が80%へ引上げられることとなる
専門実践教育訓練および特定一般教育訓練については、こちらを参照
サイト内別投稿
「教育訓練休暇給付金」の新設
実施日:2025年10月1日
教育訓練受講のための休暇に対し、賃金の一定割合を給付
被保険者期間: | 5年以上 |
給付額 : | 基本手当と同額 |
給付日数 : | 被保険者期間に応じ、90日・120日・150日のいずれか |
教育訓練支援給付金制度の延長および給付率の引下げ
再三延長され、2025年3月末までとなっていた期間限定措置だが、給付率を80%から60%に引下げた上で、2027年3月末まで再延長する
教育訓練支援給付金については、こちらを参照
サイト内別投稿
育児休業給付分の本則料率引上げ
実施日:2025年4月1日
現在、労働者の雇用保険料率は0.6%だが、このうち0.2%(労使計で0.4%)が育児休業給付への充当分である。この労使計0.4%について、当面は現行を維持するも、本則料率を0.5%に引上げ、財政状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する
よって新たな本則料率の0.5%になれば(0.1%アップすれば)、労働者負担が0.05%増加することとなる