低所得世帯等の大学等での修学を支援する制度として実施されてきた本制度について、多子世帯に対する助成を拡充する。
現行制度については、こちらを参照サイト内別投稿
ただし、第Ⅳ区分の私立理工農系の入学金・授業料の減免は満額の4分の1を基本とし、大学・高専の場合のみ3分の1支援の運用となっている(給付型奨学金はなし)
改定内容
- 多子世帯の入学金・授業料の減免について、2025年度より所得制限を撤廃の上、満額を給付する
ただし、給付型奨学金については、引続き所得に応じた支援となる(第Ⅳ区分に該当することを条件に4分の1給付)
「多子世帯」は「扶養する子」が3人以上の場合に該当し、就職した子は除外されることに注意。ただし、条件を充たせば大学等在学中の何人に対してでも支援を受けられる
*「扶養」は原則として住民税の扶養情報に基づく(新生児は別途申請) - 資産額要件を「学生および生計維持者の金融資産計5000万円未満(多子世帯適用の場合は3億円未満)」とする
- 支援の継続に当っては、学習意欲はもちろん、学業成績・出席率も、より厳しく、毎年確認されることとなる
- 修得単位数が標準の6割以下
標準単位数とは卒業に要する単位数に対し、単純に在学年数に応じた割合を掛けた単位数 - 出席率6割以下
- 「警告」区分の成績に連続して該当(成績については、支援再開もあり得る「停止処分」もあり)
- 修得単位数が標準の7割以下
- 出席率8割以下
- 成績が下位4分の1に該当
- 本改定は既在校生も適用対象となる
- 2026年度からは高3時の予約申込みも可能となるが、2025年度については入学後に各大学等窓口での申請手続きが必要
- 個人に現金給付されるのではなく、各大学等に支払われ、不足額を納入することとなる
- 日本学生支援機構の貸与型奨学金との併用は、「無利子」の場合は併給調整されるが、「有利子」の場合は調整されない
< 支援打切り該当 >
(警告区分)
特殊事情については特例措置もあるので要確認
2025年度の満額
学校種別 | 国公立 | 私立 | ||
---|---|---|---|---|
入学金 | 授業料 | 入学金 | 授業料 | |
大学 | 28万円 | 54万円 | 26万円 | 70万円 |
短期大学 | 17万円 | 39万円 | 25万円 | 62万円 |
高専 | 8万円 | 23万円 | 13万円 | 70万円 |
専門学校 | 7万円 | 17万円 | 16万円 | 59万円 |
自宅通学 | 自宅外 | ||
---|---|---|---|
大学・短大 専門学校 |
国公立 | 35万円 | 80万円 |
私立 | 46万円 | 91万円 | |
高専 | 国公立 | 21万円 | 41万円 |
私立 | 32万円 | 52万円 |
原則、所得区分「Ⅰ」は満額(上限)、「Ⅱ」はその3分の2、「Ⅲ」は3分の1、「Ⅳ」は4分の1が減免あるいは給付される(所得区分については上記リンクより「サイト内別投稿」参照)
ただし多子世帯については上記の通り、満額減免、および所得次第で奨学金4分の1給付となる
また私立理工農系も上記の通り、学校種別により異なる