高等教育の修学支援制度

低所得世帯の子弟が経済的事情で高等教育を受ける機会を断念することのないよう、授業料・入学金を減免する制度が発足した。あわせて、給付型奨学金も拡充されたが、それについてはこちらをご参照  サイト内別投稿

対象学校 大学・短大・高等専門学校・専門学校
対象世帯 住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯
適用開始 2020年4月(在校生を含む)
減免内容 下表を限度に授業料・入学金を減免

  • 所得区分1は下表金額
  • 区分2はその3分の2
  • 区分3は区分1の3分の1

<所得区分>

 所得基準額=住民税課税標準額×6%-A

A=調整控除額+税額調整額
政令指定都市はAに4分の3を乗ずる
調整控除額・税額調整額については、こちらのサイトにわかりやすく掲載されています(青森県平川市のサイト)

区分 所得基準額
1 100円未満
2 25,600円未満
3 51,300円未満

<資産要件>

 保有資産も下記未満でなければならない

生計維持者数 資産合計額
2人 2,000万円
1人 1,250万円

ここでの「資産」は現金・預貯金・有価証券等であり、不動産は含まない

< 減免上限(昼間制) >
授業料(年額) 入学金
大学 国公立 535,800円 282,000円
私立 700,000円 260,000円
短大 国公立 390,000円 169,200円
私立 620,000円 250,000円
高専 国公立 234,600円 84,600円
私立 700,000円 130,000円
専門学校 国公立 166,800円 70,000円
私立 590,000円 160,000円
< 減免上限(私立夜間制) >
授業料(年額) 入学金
大学 360,000円 140,000円
短大 360,000円 170,000円
専門学校 390,000円 140,000円

国公立の夜間制は同昼間制の半額
高専の夜間制は現在ない

< 通信課程 >
  授業料:130,000円
  入学金: 30,000円

本制度は在校生にも適用されるが、逆に現在、授業料等の免除を受けている学生の中に、新制度には該当しないケースが相当数発生する見込み。それは現行のほうが所得基準を緩やかに設定しているケースがあるためで、当該ケースへの対応は個々の学校での判断・運用に委ねられている模様