後期高齢医療・軽減見直し

後期高齢者医療の保険料は「所得割+均等割」だが、低所得者には「所得割を課さない」「均等割を段階的に軽減する」などの対処策が定められている。それにくわえて現在は特例措置が実施されており、法定以上に軽減されている

このたび膨張する社会保険関係費を抑制すべく、当該特例措置を段階的になくし本則に戻すこととなった

< 所得割 >

  • 現行特例 :所得91万円以下は「5割」軽減
  • 2017年度:   同上    「2割」軽減
  • 2018年度:本則へ(軽減なし)

所得割の算出式

(総所得金額等-33万円)×8.54%(宮城県の2016~17年度)

< 均等割 >

特例の縮小・廃止はないが、5割軽減・2割軽減の所得基準が引上げられた

所得基準の算定式

33万円+(A)× 世帯被保険者数

2016年度の(A) 2017年度の(A)
5割軽減 26万円 27万円
2割軽減 47万円 49万円

9割軽減・8.5割軽減の要件は従前通り

元被扶養者の軽減措置解消

健康保険の被扶養者となっている場合でも、75歳になると後期高齢者医療制度に加入して、自ら保険料を負担しなければならなくなる。新たに負担が発生するため、特別な軽減措置がとられている

< 所得割 >

 現在も賦課されておらず、今後、賦課開始時期を模索

< 均等割 >

本則:後期高齢者制度へ移行後2年間のみ5割軽減

  •  現行  :期限なく9割軽減
  • 2017年度:期限なく7割軽減
  • 2018年度:期限なく5割軽減
  • 2019年度:本則へ

世帯所得が低い場合、上記「一般」の軽減制度はもちろん適用になる

保険料がアップする場合、口座振替では新年度分(7月振替分)から増額されるが、特別徴収(年金からの天引き)では8月まで従前と同額が引かれ、10月の年金から、それまでの差額も含めて差し引かれるため、負担のアップ幅が大きく感じられるかもしれない