後期高齢医療・保険料改定

2年ごとに見直され、この4月から適用となる保険料が判明した。都道府県ごとに異なるが、36道府県で引上げとなる。

その主因は保険料軽減措置の廃止・縮小とのこと。

一方11都府県では引下げとなるが、その多くは余剰金や基金の取崩しによるもの。なお、宮城県も0.4%の引下げとなる

宮城県の保険料改定状況
29年度 30年度
均等割額 42,480円 41,400円
報酬割率 8.54% 8.02%

一方、1人当り保険料の上限は57万円から62万円へ引上げられる

保険料軽減措置の所得基準改定

判定基準となる所得の算式(下記以下が該当)

33万円+(A)× 世帯被保険者数

上記(A)に挿入する金額
29年度 30年度
5割軽減 27万円 27.5万円
2割軽減 49万円 50万円

9割軽減・8.5割軽減の要件は従前通り

このように宮城県においては保険料(率)は引下げられるが、保険料上限が引上げられる(こちらは全国共通)。また軽減制度適用の所得基準はやや緩和された(こちらも全国共通)