高額介護・食費助成改定

介護保険において以下の3項目が2021年8月より改定となる。

高額介護サービス費の負担限度額一部引上げ

65歳以上の高額介護サービス費の月額上限は、現在、非課税世帯以外は一律44,400円だが、下記の通り、住民税課税所得(世帯内で最も高額となる65歳以上者の所得)に応じて段階的にアップすることとなった(住民税非課税世帯は改定なし)

住民税課税所得 世帯合計月額上限
現在 改定後
380万円未満 44,400円 44,400円
380万円以上690万円未満 93,000円
690万円以上 140,100円

介護サービス費増大への対応策としては、サービス利用時の自己負担割合を所得に応じて段階的にアップするなどの改定がなされてきたが、この高額介護サービス費の制度が一定の歯止めとなり、最大月額負担は抑えられてきた。しかし本改定により、その抑制力も後退したことになる。ただし医療費との合計で上限を設定している「高額介護合算療養費制度」については本改定の影響はない

医療の分野でも高額療養費という同様の制度があるが、こちらはすでに2018年8月に、70歳以上の限度額が引き上げられている
高額療養費改定についてはこちらをご参照  サイト内別投稿

介護保険施設利用時の食費・居住費助成の資産要件改定

介護保険施設利用時の食費・居住費助成とは

低所得者が介護保険施設を利用する際に、食費・居住費が過度の負担とならぬよう負担限度額を定め、超過分は公費補助するものであり、助成対象者以外は各施設との契約に基づいた金額を負担することとなる

介護保険施設とは

介護保険サービスで利用できる施設で、特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護療養型医療施設などがある

これまで、助成対象となるための資産要件(保有預貯金・有価証券等の合計額)は収入に係わらず「単身世帯:1000万円以下、夫婦世帯:2000万円以下」であったが、従来の所得段階「3」をさらに2分した上で、所得段階ごとの設定とした

<所得段階一部細分化における判定基準>
所得段階 現在 改定後
1 生活保護世帯または世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者がいる
2 80万円以下
3 80万円超 3-(1) 80万円超
120万円以下
3-(2) 120万円超

所得段階2・3ともに世帯全員が住民税非課税であることを前提に「本人の公的年金収入+他の所得の合計」で判定する(公的年金収入には障害年金・遺族年金等の非課税年金を含む)

<2021年8月からの資産要件>
所得段階 単身世帯 夫婦世帯
2 650万円以下 1650万円以下
3-(1) 550万円以下 1550万円以下
3-(2) 500万円以下 1500万円以下
介護保険施設入居時の食費負担限度額改定

食費の負担限度額については、従来の所得段階「3」をさらに2分し(上記同様)、また、介護保険施設入所者とショートステイ利用者で各々別の金額を設定した(所得段階「1」は変更なし)

所得段階
(上記同)
施設入所者 ショートステイ利用者
現在 改定後 現在 改定後
2 390円 390円 390円 600円
3-(1) 650円 650円 650円 1,000円
3-(2) 1,360円 1,300円

居住費(部屋代)の負担限度額は変更なし