助成が比較的少ないといわれる仙台市が、2017年10月から制度を拡充するとのこと。先にあった県の発表「各市町村への通院費助成の対象を、現在の3歳未満から就学前までに引き上げる」を受けてのことか
ちなみに2015年の合計特殊出生率で宮城県は下から4番目だった。医療費助成がどの程度影響するものなのか不明だが、子育て世代には朗報であり、以下に改定内容をまとめたい
なお助成内容は、子供の医療費負担を以下にとどめる、すなわち、それを超える医療費を市が負担するものだ
助成内容 | 対象年齢 | |
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2017年9月まで | 2017年10月から | |
無料 | 3歳未満 | 未就学児 |
初診時:500円 再診時:無料 |
3歳~小学3年生 | 小学1年生~中学3年生 |
助成内容 | 対象年齢 |
---|---|
無料 | 未就学児 |
10日目まで:1日500円 11日目から:無料 |
小学1年生~中学3年生 |
- 入院に経過日数は1入院ごとに判定
- 入院中の食事代は助成対象外
所得要件
助成の所得要件:532万円+扶養親族数×38万円 以下
- 共働きの場合、どちらもそれぞれ上記要件を充足しなければならない
- 1~9月の助成開始は前々年の、10月以降は前年の所得で判定する
- 扶養親族数には控除対象配偶者および16歳未満の年少扶養者を含む
- 所得からは社会保険料相当額として一律8万円、扶養親族が70歳以上の場合1人につき6万円を控除できるほか、雑損控除・医療費控除・障害者控除も適用可
< 追加情報 >
仙台市は2023年度より所得制限を撤廃する方針であることを、2022年1月に発表した
資格登録手続き
助成を受けるためには、子の名が記載された保険証と、還付金を受領するための保護者名義通帳を区役所に持参し、資格登録をする。すると所得が確認され、該当すれば「受給者証」が、該当しなければ「支給停止通知書」が届く。翌年以降は毎年9月末に所得がチェックされ同様の書類が届く
助成の流れ
受診する際に保険証とともに受給者証を提示すれば、上記「助成後負担」の内容となる。なお受給者証を提示しなかった場合や、県外で受診した場合、助成の取扱いをしていない医療機関で受診した場合は、一旦助成無しの医療費を支払いの上、区役所に「保険点数が記載された領収証」を提示すると、後日、届け出ていた口座に助成分が振り込まれる