この26日に、改正介護保険関連法が成立した。以下に改正のポイントを掲載する。
高所得者の自己負担が3割に
高所得者の介護サービス利用時の自己負担割合が、2018年8月から3割に引上げられる。なおその対象者(所得基準)は政令で決定され、今後、状況に応じ変更されることは十分考えられる(=国会審議を経ずに変更可)
< 当面の適用所得基準 >
対象者本人の合計所得金額が220万円以上
且つ
同一世帯65歳以上者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
65歳以上者が1人の場合:340万円以上
65歳以上者が複数の場合:463万円以上
なお2015年8月からはすでに下記該当者が2割負担となっている
対象者本人の合計所得金額が160万円以上
且つ
同一世帯65歳以上者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
65歳以上者が1人の場合:280万円以上
65歳以上者が複数の場合:346万円以上
且つ
同一世帯65歳以上者の「年金収入+その他の合計所得金額」が
65歳以上者が1人の場合:280万円以上
65歳以上者が複数の場合:346万円以上
現在2割負担となっている比較的所得の高い層の、さらに一部高所得者が3割負担となる
上記における「合計所得金額」とは
公的年金等控除・給与所得控除等を控除後の所得計で、分離課税所得を含み、損失繰越控除や各種所得控除前の金額
高額介護サービス費の改定はないため、3割負担となっても施設入居者等、すでに上限に達している利用者は負担が増えることはない(在宅利用などで月上限に達していない人が影響を受ける)
被用者医療保険の介護納付金を総報酬割へ
被用者医療保険の保険者(健康保険組合や健康保険協会)は40~64歳の加入者について、健康保険料とともに介護保険料も給与から差引き、介護保険へ納付している。その納付金の算定方法が、現在の人頭割から総報酬割へと段階的に移行される
< 移行スケジュール >
総報酬割の要素を段階的に取入れてゆく | |
2017年8月~2018年度 | 2分の1に反映 |
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2019年度 | 4分の3に反映 |
2020年度 | 全面実施 |
これにより、相対的に所得水準の高い団体(多くの健康保険組合が想定される)の納付金(保険料)がアップし、低い団体(健康保険協会が想定される)ではダウンが予想される