介護保険料(65歳以上)改定

3年ごとに見直される介護保険料(65歳以上)は、今年度がその改定時期に当たる。案の定引上げられたが、特に高所得者は係数(基準額に対する割合)も引上げられたため、より高いアップ率となった。くわえて所得段階においても、従来の12段階の上にもう1段階追加され、負担力のある方には更なる負担を求めるスタンスが明確となっている

仙台市の改定前後の保険料は次の通り
 (所得段階の判定基準はこちらを参照  PC向けサイト

所得段階 係数 保険料(月額換算)
1 0.45 2,652円 2,472円
2 0.45 2,652円 2,472円
3 0.65 3,830円 3,570円
4 0.75 4,420円 4,120円
5 0.85 5,009円 4,669円
6 1.00 5,893円 5,493円
7 1.10 6,482円 6,042円
8 1.25 7,366円 6,866円
9 1.50 8,840円 8,240円
10 1.70 1.65 10,018円 9,063円
11 1.90 1.85 11,197円 10,162円
12 2.10 2.00 12,375円 10,986円
13 2.30 13,554円

なお月額で表示しているが、実際には当金額を12倍した後に100円未満を切り捨てて年額を確定し、それを特別徴収(年金からの天引き)なら年6回払い、普通徴収(口座振替等)では年10回(6月~翌年3月)での支払いとなる

各回支払額の算出方法も市によって異なるが、仙台市の場合は次の通り

<特別徴収>
4月 前年度と同額
6月 前年度適用の所得段階による新年額÷6
8月 (新所得段階での年額-4・6月分)÷4
10月 他月切捨て分を含め、対年額不足額
12月 (年額-4・6・8月分)÷3(100円未満切捨)
2月 同上
<普通徴収>
6月 下記切捨て分を含め、対年額不足額
7~3月 年額÷10(100円未満切捨て)

前年所得の確定時期と天引きへの反映可能タイミングにより、特別徴収は多少複雑になっている

非課税年金(遺族年金・障害年金)も含め、年金年額が18万円以上であれば特別徴収となり、口座振替等を選択することはできない

ちなみに仙台市の保険料算出においては、市の介護保険財政で保有する基金を取崩して充当しており、「基準額」で390円相当が軽減されている

今回の改定は7.28%の引上げだったが、このペースで引上げが続き、さらに基金が底を突けば、基準額が年10万円を超えるのも遠くなさそうだ