ジュニアNISAがスタート

2016年4月から運用開始となるジュニアNISAだが、口座開設は1月から可能となる。ポイントを絞ってその内容をまとめたい。

親や祖父母が子・孫の代理として資産運用する口座で、年間80万円までの購入投資商品について、配当も譲渡益も非課税となる。なお祖父母が孫のために運用する場合は親権者の委任を受ける形をとる

通常は親・祖父母が贈与した資金で運用することになるが、年間110万円までは贈与税非課税なので、相続税が懸念される祖父母は資産を減らしながら、孫の将来に備えた資産構築を図れる

対象となる子・孫は「その年の1月1日時点で19歳以下」であればよい。そして非課税の適用は「20歳になって迎えた年末まで」となる

なお原則として「3月31日時点で18歳である年(多くは高校卒業の年)の前年末まで」は払い出しができない

一部でも払い出す場合は口座そのものが解約となり、配当・譲渡益とも遡及して課税される。そればかりか保有している分も、その時点で譲渡したものとみなされ「その時点の評価額+配当累計-取得費」に課税される

ただし災害・重大疾病・親の失業などの特殊事情がある場合は非課税で引き出せる

購入した投資商品は5年間非課税扱いとなる。その後も引き続き非課税で保有したい場合は、新たな80万円枠を使ってロールオーバーできる

そして20歳で迎えた1月1日時点の保有分は、自動的に開設された一般の「NISA口座」に移行される

ただ今のところ当制度は2023年末までの時限制度なので、制度終了時に20歳に達していない可能性がある。その場合、時価80万円を限度に非課税の「継続管理勘定」に移行し、「20歳で迎える年末」まで保有することができる

さて運用を開始するには金融機関に「払出制限付き課税未成年者口座」を開設し、そこへ投入した資金で投資商品を購入し、併設したNISA口座で保有することになる

分配された配当や商品の譲渡代金は「課税口座」にプールされ、更なる投資の資金となる。なお課税はされるが、この課税口座内で商品を購入し運用することもできる(ジュニアNISA口座の対象とならないMMFなども保有可)

留意事項については一般の「NISA口座」と同様なので割愛するが、配当を非課税とするためには受け取り方法を「比例配分方式」にしなければならないことだけは再確認しておきたい