5月21日に関連法が成立し、2022年10月分から、高所得者への児童手当が不支給となることが決まった。現在、一定以上の所得のある世帯には、特例として、一般世帯より低額の「児童1人当たり5,000円」を支給しているが、所得の上限はない
0歳~3歳未満 | 15,000円 |
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3歳~小学校卒業 | 10,000円 (第3子以降15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
ただし主たる生計維持者の所得が下記制限額を超える場合は、特例給付として1人当り一律5,000円となる
なお「第3子」の判定は18歳年度末までの子のみを対象に数える
この度の改定は、この特例給付対象世帯のうちでも高所得に該当する世帯について、その特例給付をも不支給とするものである
ただその所得基準は、今のところ、一定条件下での収入目安のみが提示されており、詳細は追って政令で定めるとのこと
扶養親族数 | 制限所得 | 左記収入目安 | 不支給目安 |
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0人 | 622万円 | 833.3万円 | |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
- 収入目安は内閣府サイトより転載(あくまで給与所得を想定した目安値)
- 扶養親族数は前年末の税制上の扶養親族で(そのため上記「0人」が発生しうる)、「配偶者控除」対象の配偶者(給与収入では103万円以下)を含む
- 1~5月分の手当ては前々年の所得、6月分以降は前年の所得で判定される
- 制限所得は扶養親族が1人増えるごとに38万円(70歳以上の同一生計配偶者や老人扶養親族に該当する場合は44万円)増額される(上記は38万円に該当する扶養親族のみであると仮定したもの)
- 所得は住民税課税所得を基に、給与所得や公的年金等雑所得がある場合は(両方ある場合は合算額から)10万円を控除し、さらに計算結果から8万円を控除して算出する(詳細は各自治体に確認)
試算では現受給対象者の4%が不支給となる見込み
児童手当と似た名称で「児童扶養手当」という給付があるが、こちらは、ひとり親、または親の片方に一定の障害がある場合に、当該児童を監護する者に支給されるもので、やはり所得制限がある