育児・介護休業法改正2024

24日に成立した改正法の概要を掲載します(公布日:5月31日)。ただし注記しているもの以外、実施時期は2025年4月1日。

育児と仕事の両立支援

勤務スタイルの選択肢設定義務化

すべての企業は3歳から小学校入学までの子を育てる従業員に対し、勤務スタイルの選択肢を以下の中から2つ以上設定し、従業員が選べるようにしなければならない(制度周知および意向確認も義務)

  • 在宅でのテレワーク
  • 時差出勤
  • 短時間勤務
  • 新たな休暇制度
  • 保育施設の設置運営

実施日は公布日から1年6ヵ月以内の日を政令で定める

⇒ 2025年10月1日実施とした(2024年6月27日追加情報)

テレワーク体制構築の努力義務

3歳までの子を養育する従業員に対し、テレワークを選択できるよう体制構築に努めなければならない(当面罰則なし)

残業免除の申請可能期間拡大

現行の「3歳になるまで」から「小学校入学まで」に延長

「子の看護休暇」の拡充
  • 取得可能期間の拡大
    現行の「小学校入学まで」から「小学校3年生まで」
  • 休暇取得事由に以下を追加
    • 感染症流行による学級閉鎖
    • 卒園式・入学式等の行事参加
  • 勤続6ヵ月未満の従業員について、現行の「各企業が労使協定を締結することで対象から除外できる」の特例を廃止

看護休暇とは

子の傷病・健診・予防接種時等に有給休暇とは別に、1日単位・半日単位または時間単位で取得できる休暇で、子が1人であれば年間5日、2人以上の場合は10日まで希望日に取得可能(企業側に時季変更権はない)だが、給与の有無は各企業に委ねられている。なおパート・アルバイトも対象(週所定労働日数が2日以下の場合は労使協定することで除外可)

育児と仕事に係る意向聴取&配慮を義務化

すべての企業は子が3歳になる前に従業員に個別面談を行い、勤務地、勤務時間、育休取得等の制度利用の意向、子の障害や「ひとり親である」等の個別事情とそれへの対応希望等を聴取し、人事配置、業務量等の労働条件、両立支援制度の利用等について配慮しなければならない

実施日は公布日から1年6ヵ月以内の日を政令で定める

⇒ 2025年10月1日実施とした(2024年6月27日追加情報)

男性育休取得率の目標設定&公表の義務化

対象は従業員100人超の企業(100人以下は努力義務)
(フルタイム労働者の月ごとの時間外および休日労働時間も公表対象)

男性育休取得率の実績公表対象企業の拡大

現行「従業員1000人超」の企業から「300人超」

介護と仕事の両立支援

支援制度周知の義務化
  • すべての企業は介護に直面している従業員に対し、両立支援制度等に係る情報を個別に周知し、制度利用についての意向を確認しなければならない
  • 介護を近い将来に控えると想定される早い段階(40歳等)で、制度についての情報を従業員に提供し、研修・相談窓口設置等により支援の環境整備をしなければならない
介護休暇の対象拡大

看護休暇同様、勤続6ヵ月未満の従業員について「労使協定により除外できる」の特例規定を廃止する

介護休暇とは

家族の介護を要する者が有給休暇とは別に、1日単位・半日単位または時間単位で取得できる休暇で、被介護者が1人であれば年間5日、2人以上の場合は10日まで取得可能だが、給与の有無は各企業に委ねられている。なおパート・アルバイトも対象(週所定労働日数が2日以下の場合は労使協定することで除外可)

テレワーク体制構築の努力義務化

家族を介護する従業員に対し、テレワークを選択できる体制の構築に努めなければならない