厚労省は介護休業における被介護者の要件を、来年1月から緩和する方針を固めた。現在は特別養護老人ホーム入居基準(要介護2~3に該当)を目安としているが、わかりづらく、実態にそぐわない面もあるなどから改定する。
新たな基準では「要介護2以上」と明確化した上で、対象者が要介護1以下や40歳未満で要介護認定の対象外である場合でも、以下の12項目において「できない」「全面介助要」「殆ど毎日(毎回)」の状態が1つ以上、または「一定の条件付ならできる」「一部介助・見守りが必要」「ときどき該当」の状態が2つ以上、継続的にある場合は認められる
- 座位保持
- 歩行
- 移乗(ベッド・車椅子・便座間など)
- 飲食
- 排泄
- 衣類着脱
- 意思伝達
- 外出先からの帰宅不可
- 器物損壊
- 援助を要するレベルの物忘れ
- 薬の服用
- 日常の意思決定
この春の育児介護休業法および雇用保険法の改正をはじめ、年間7~9万人に上る介護離職者を減らそうとの政府の意図が見て取れる(本サイト内投稿参照 )。しかし法規制では解決できない現場の問題があると思われ、現在3.2%の介護休業取得率をどこまで上げられるか、そして離職を防げるかについては予断を許さない