すでに大企業で実施されている時間外労働の上限規制が中小企業でもスタートする。さらに同一労働同一賃金、パワハラ対策の義務化など、この春以降次々と予定されている。それぞれの概要とスケジュールをまとめた。
時間外労働の上限規制
長時間の時間外労働を規制し、違反に対しては罰則がある
上限(原則):月45時間・年360時間(休日労働を除く)
臨時的な特別の事情があり、労使が合意する場合でも
- 月100時間以上は認められない
- 連続する2ヵ月から6ヶ月のいずれの期間をとっても平均80時間を超えてはならない
- 年間720時間を超えてはならない
- 月45時間超が許容されるのは年間6ヶ月まで
- 上記の1と2では休日労働を含み、3では含まない
- 「時間外」は法定労働時間(1日8時間)を基準として判定(会社が定めた就業時間ではない)
- 休日労働も法定休日(週1日)が該当(週休2日制で両方出勤した場合、1日は休日労働で他は時間外)
- 制度開始時期以前から発効している36協定は1年間有効に継続され、その間、本上限規制は適用されない
- 建設業・自動車運転業務・医師については5年間の猶予があり、さらにその後も一部の規制が適用されない
同一労働同一賃金
- 職務内容、責任範囲・程度、配置転換の有無・範囲が同じであれば、正規・非正規間で待遇を差別してはならない(均等待遇)
- 職務内容、責任範囲・程度、配置転換の有無・範囲・その他の事情に相違がある場合は、その相違に応じた合理的な待遇差でなければならない(均衡待遇)
- 待遇差の内容や理由について非正規従業員から照会を受けた場合、会社は具体的な基準を示して説明しなければならない
「待遇」は賃金水準に留まらず、種々の手当ごと個別に判定され、また、休暇の取得権利ほか広範囲に及ぶ
パワハラ防止対策の義務化
企業は下記の措置を講じなければならない
- パワハラ防止に向けた指針の策定
- 相談窓口の設置
- 調査体制の整備
- 加害者への懲戒処分規定整備
- 被害者や調査協力者への不利益取扱いの禁止
違反企業は厚労省が社名を公表し、ハローワーク等は求人掲載を拒否できる
大企業 | 時間外労働の上限規制 | 2019年4月~ |
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同一労働同一賃金 | 2020年4月~ | |
パワハラ対策の義務化 | 2020年6月~ | |
中小企業 | 時間外労働の上限規制 | 2020年4月~ |
同一労働同一賃金 | 2021年4月~ | |
パワハラ対策の義務化 | 2022年4月~ |