ここでは文章を簡潔にするため、夫が妻を控除対象として所得控除を受けるパターンを想定して書き進める。
配偶者控除は妻が専業主婦または収入が少ない場合に、夫の課税所得計算上、38万円を差し引ける制度だ
現在、夫が配偶者控除を受けるためには妻の所得が38万円以下でなければならない。パートなど、給与所得の場合は最低でも65万円の給与所得控除が適用されるので、年収ベースでは103万円以下ということになる(よく言われる103万円の壁)
この壁が妻の勤労意欲に抑制的に機能していると見て2017年度税制改正に盛り込まれた。ただし配偶者控除の所得上限38万円は変えずに、その補足的制度である「配偶者特別控除」を拡充することで対応している
配偶者特別控除は配偶者控除の適用可否で極端に税負担の差が生じないよう設けられている。すなわち所得が38万円を超えたら、直ちに「控除なし」となるのではなく、所得が増えるにつれて控除額を漸減させる仕組みだ
現在、所得が38万円を越えて配偶者控除適用不可となっても、「40万円未満」なら配偶者控除と同額の38万円を配偶者特別控除として夫の所得から引いてもらえる。この同額控除の上限を、改定により「85万円以下」まで引き上げることとした。そして85万円超で従来からの漸減制を適用する
ただし制度拡充の一方で夫の所得制限が強化される。現行でも配偶者特別控除は「夫の所得1000万円以下」という条件付きだが、配偶者控除では制限がない。本改定では両制度に共通で3段階の制限が設定された。よって高所得世帯においては妻の所得に関らず、控除不可あるいは減額となる
夫の所得 | 給与のみ時の年収 | 控除額 | |
---|---|---|---|
一般 | 老人 | ||
~900万円 | ~1120万円 | 38万円 | 48万円 |
~950万円 | ~1170万円 | 26万円 | 32万円 |
~1000万円 | ~1220万円 | 13万円 | 16万円 |
- 妻の所得38万円以下が条件
(税制改正により2020年分の所得税からは48万円以下)
» 参照 「2018年度税制改正の概要」(サイト内別投稿) - 夫の年間所得が1000万円超の場合は適用不可
- 老人:年末時点で控除対象配偶者が70歳以上
妻の所得・概算給与年収 | 夫の所得 | |||
---|---|---|---|---|
所得 | 給与年収 | ~900万円 | ~950万円 | ~1000万円 |
~85万円 | ~150万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
~90万円 | ~155万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
~95万円 | ~160万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
~100万円 | ~166万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
~105万円 | ~175万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
~110万円 | ~182万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
~115万円 | ~190万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
~120万円 | ~197万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
~123万円 | ~201万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
なお本改正が適用されるのは2018年分の所得税からである。また住民税においても2019年6月から同様の改定内容による徴収が始まる(最大控除額 一般:33万円 老人:38万円)
(税制改正により2020年分の所得税からは上記「妻の所得基準」が10万円ずつ引上げられた。すなわち95万円以下なら最大38万円の控除となる)
» 参照 「2018年度税制改正の概要」(サイト内別投稿)