フラット35(団信)の改定

2017年10月申込み分よりフラット35の一部が改正される。ここでは、その改正項目のうちポイントと思われる団信(団体信用生命保険)の改定について概要を見る。

現在、フラット35の利用において、団信は任意加入であり、加入する場合は「返済終了まで毎年、債務残高に応じた特約料」を、ローンの返済金とは別に支払う必要がある

対してこの10月からは、一般の金融機関と同様、融資金利に含まれることとなる(特約料の金利内包化)。よって年ごとに特約料が変わることもない

それにくわえて特約料率が引下げられる( 0.358% 0.28% )

さらに保障内容も拡充される。保険金支払い要件における「高度障害」が「身体障害」へと改められることで、従来よりも軽い障害も対象となる。すなわち身体障害1・2級に該当して、身体障害者手帳が交付されればローン残高が全額弁済される

なお告知内容によっては加入不可の可能性もあるが、その場合でもフラット35の利用は可能。ただしその場合にローン金利から減じられるのは0.28%そのままではなく、0.2%である

しかし他の一般民間住宅ローンの場合は「団信加入不可=住宅ローン申込み不可」となるので、該当する場合は救いの手となりうる

また「三大疾病保障付タイプ」も保障内容が拡充され「要介護」が付加される。すなわち要介護2以上、または相応の継続的な要介護状態と認定された場合も弁済が実行される。それにはアルツハイマー等、器質性認知症による要介護状態も含まれる

さらにこのタイプを選択した場合の特約料(上乗せ金利)も0.24%へと引下げられる(現在:0.267%)。つまり三大疾病特約も付加した場合、前記0.28%に0.24%を加算した0.52%が金利に内包されることになる

ただし「三大疾病保障付タイプ」に加入できるのは満51歳までで、保障は満75歳の誕生日の属する月の月末で終了する(「三大疾病」以外の保障は、80歳を限度に返済終了まで継続)

なお夫婦連生タイプ(愛称:デュエット)も上乗せ金利が0.18%へと引下げられる(現在:0.277%)

夫婦連生タイプとは

夫婦が連帯債務で借入をした場合に、同タイプに加入することで、どちらか一方に定められた事由が発生すれば弁済が実行される。なお三大疾病特約との併用は不可

<フラット35Sの優遇金利が縮小>
団信改定のほか、高品質住宅(省エネルギー・耐震等)に適用される優遇金利が、現在の0.3%引きから、0.25%引きへと縮小される