題記改正案が可決成立したので、そのポイントを整理したい。
- 中小企業(従業員100人以下)を対象に、設立手続きを緩和した「簡易型DC」を創設。
- 中小企業(同上)を対象に、個人型DCへの事業主掛金納付制度の創設
- 事業再編等に対応したポータビリティの拡充
- 運用商品・品揃え規制の変更
- 個人型DCの加入資格者拡大
- 拠出限度額の月単位から年単位への変更
施行日は5が2017年1月、6が2018年1月、他は2018年6月までの日を、今後、政令で定めることとしている。ここでは、一般的により影響が大きいと思われる5と6について整理したい
新たに個人型DCの加入資格者となったのは
- 主婦(国民年金第3号被保険者)
- 公務員
- 企業型DC加入者
- 企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金・私学共済など)加入者
なおそれぞれの拠出限度額(年額)は以下の通り
A | 276,000円 |
---|---|
B | 144,000円 |
Cのみ該当 | 240,000円 |
Dのみ該当 | 144,000円 |
C且つD | 144,000円 |
ただし「Cのみ該当」と「C且つD」では、企業型DCの事業主掛金の上限(年額)を以下の通り定めた場合のみ、従業員が個人型DCに加入できる
Cのみ該当 | 420,000円 |
---|---|
C且つD | 186,000円 |
さらに企業型DC加入者が個人型DCに加入するには、企業型DCへのマッチング拠出をしないこと、および個人型DCに従業員が加入することを事業主が認める旨を規約に記さなければならない
なお従来からの加入資格者の拠出限度額は年額ベースでは変わらず次の通りとなる
国民年金第1号被保険者 | 816,000円 |
---|---|
企業年金がない第2号被保険者 | 276,000円 |
拠出限度額が年単位に変更となることで「賞与月に厚く、他の月は少額に」という掛け方が可能になる