2年ごとに見直され、この4月から適用となる保険料が判明した。都道府県ごとに異なるが、36道府県で引上げとなる。
その主因は保険料軽減措置の廃止・縮小とのこと。
軽減措置の廃止・縮小について(参考) サイト内投稿
一方11都府県では引下げとなるが、その多くは余剰金や基金の取崩しによるもの。なお、宮城県も0.4%の引下げとなる
宮城県の保険料改定状況
29年度 | 30年度 | |
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均等割額 | 42,480円 | 41,400円 |
報酬割率 | 8.54% | 8.02% |
保険料算出方法について(参考) サイト内投稿
一方、1人当り保険料の上限は57万円から62万円へ引上げられる
保険料軽減措置の所得基準改定
判定基準となる所得の算式(下記以下が該当)
33万円+(A)× 世帯被保険者数
29年度 | 30年度 | |
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5割軽減 | 27万円 | 27.5万円 |
2割軽減 | 49万円 | 50万円 |
9割軽減・8.5割軽減の要件は従前通り
このように宮城県においては保険料(率)は引下げられるが、保険料上限が引上げられる(こちらは全国共通)。また軽減制度適用の所得基準はやや緩和された(こちらも全国共通)