施設介護の食費等改定

介護施設(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)での食費・部屋代は、短期入所を含め本人負担だが、低所得者には軽減制度(負担限度額)がある。

これまで本制度適用判定時の所得に、非課税年金である障害年金・遺族年金は含まれなかったが、この8月から算入されることとなった

食費・部屋代は施設との契約によるので、下記基準に該当しない人は、その契約通りの負担となる

軽減制度の所得基準
段階 所得基準
生活保護世帯・住民税非課税で老齢福祉年金受給者
世帯全員が住民税非課税で「本人の公的年金+他の所得」が80万円以下
世帯全員が住民税非課税で「本人の公的年金+他の所得」が80万円超

非課税年金が算入されることで所得段階が上がると負担額が増える

所得のほか、以下の資産保有高制限もあり資料を求められる(預貯金のほか有価証券等を含む)

  • 単身者 :1000万円以下
  • 有配偶者:2000万円以下(2人の合計)
  • 自己申告だが不正が発覚すると、2倍の加算金が付される

食費 < 1日の負担限度額 >
所得段階 1段階 2段階 3段階
限度額 300円 390円 650円
部屋代 < 1日の負担限度額 >
居室形態(施設種類) 1段階 2段階 3段階
ユニット型個室 820円 820円 1,310円
ユニット型準個室 490円 490円 1,310円
従来型個室 特養 320円 420円 820円
老健

療養
490円 490円 1,310円
多床室 0円 370円 370円
  • 特養:特別養護老人ホーム
  • 老健:介護老人保健施設
  • 療養:介護療養型医療施設

ちなみに現在、障害基礎年金は1級が975,125円、2級が780,100円である。ただし障害厚生年金が併給される場合や、遺族年金が高額の場合、他に所得がある場合などは所得段階が変わってくる可能性があり、注意を要する

なお当制度を利用するには、市区役所に条件充足を示す書類とともに「負担限度額認定申請書」を提出し、交付された認定証を入居施設に提示する