介護休業の要件改正

厚労省は介護休業における被介護者の要件を、来年1月から緩和する方針を固めた。現在は特別養護老人ホーム入居基準(要介護2~3に該当)を目安としているが、わかりづらく、実態にそぐわない面もあるなどから改定する。

新たな基準では「要介護2以上」と明確化した上で、対象者が要介護1以下や40歳未満で要介護認定の対象外である場合でも、以下の12項目において「できない」「全面介助要」「殆ど毎日(毎回)」の状態が1つ以上、または「一定の条件付ならできる」「一部介助・見守りが必要」「ときどき該当」の状態が2つ以上、継続的にある場合は認められる

  1. 座位保持
  2. 歩行
  3. 移乗(ベッド・車椅子・便座間など)
  4. 飲食
  5. 排泄
  6. 衣類着脱
  7. 意思伝達
  8. 外出先からの帰宅不可
  9. 器物損壊
  10. 援助を要するレベルの物忘れ
  11. 薬の服用
  12. 日常の意思決定

この春の育児介護休業法および雇用保険法の改正をはじめ、年間7~9万人に上る介護離職者を減らそうとの政府の意図が見て取れる本サイト内投稿参照 )しかし法規制では解決できない現場の問題があると思われ、現在3.2%の介護休業取得率をどこまで上げられるか、そして離職を防げるかについては予断を許さない