個人事業主については、現在も特定業種の一人親方や特定作業従事者に該当する場合に限り、特別加入制度により労災保険に加入できるが、11月より、業種を問わず、フリーランスが特別加入できるようになる。
具体的には「一人親方」の業種に「特定フリーランス事業」が追加された形となる
該当するのは
- 企業等から委託を受けて行う事業
- 消費者から委託を受けて行うAと同種の事業
を労働者を使用せずに営む者だが、Bのみを志向し営む者は対象とならない
(少なくともAを営む意向がなければならない)
補償内容は通常の労災加入者と同じだが、補償されるのは上記「特定フリーランス事業」に係る業務災害・通勤災害に限定される
給付基礎日額は実態を踏まえて本人が選択し、労働局の承認を経て決定される
(最低3,500円~最高25,000円)
保険料率は1000分の3で、当然、加入者本人が全額負担する
< 例 給付基礎日額1万円の年間保険料 >
365万円(365日分)×0.003=10,950円
保険料のほかに入会金1,000円、会費月額500円、更新料1,000円(毎年4月)の負担が発生する (下記「連合フリーランス労災保険センター」の場合)
加入手続きは特別加入団体を通して行う
現在認定されている特別加入団体は「連合フリーランス労災保険センター」のみ
従来の「一人親方等」や「特定作業従事者」に該当する場合は、既存の特別加入団体を通して加入しなければならない。またこれらに該当する事業と、新たな「特定フリーランス事業」に該当する事業を併業する場合、それぞれ別途に加入手続きを行う必要がある
企業に所属していなくても、専ら当該発注元企業の指揮管理下で労務に服する場合、発注元企業の労災補償に含まれるケースがあるので確認が必要 (その場合、自ら敢えて特別加入する必要はない)