雇用保険法改正_2024

5月10日に成立した改正雇用保険法の主なポイントについて掲載します。

加入要件緩和

実施日:2028年10月1日

現行「週20時間以上」を「週10時間以上」に緩和

ただし本改正により新たに被保険者となる者については、求職者支援制度の対象除外としない(本来、本制度は雇用保険非加入者等を対象とした制度である)

基本手当の給付制限縮小

実施日:2025年4月1日

自己都合退職者の給付制限を、現行の2ヵ月から1ヵ月に短縮
さらに安定雇用・就職促進に寄与する教育訓練を受講した場合は、給付制限期間を設けない

教育訓練給付の拡充

実施日:2024年10月1日

10%追加給付制度の新設

専門実践教育訓練: 受講後、賃金アップした場合
特定一般教育訓練: 資格を取得し、再就職した場合
専門実践 特定一般
本給付 50% 40%
追加給付
(資格取得)
20% 10%
追加給付
(賃金上昇)
10%
最大給付率 80% 50%

赤字部分が新設
受講費用に対する最大給付率は、現行70%が80%へ引上げられることとなる

「教育訓練休暇給付金」の新設

実施日:2025年10月1日

教育訓練受講のための休暇に対し、賃金の一定割合を給付

< 要件 >
被保険者期間: 5年以上
給付額   : 基本手当と同額
給付日数  : 被保険者期間に応じ、90日・120日・150日のいずれか
教育訓練支援給付金制度の延長および給付率の引下げ

再三延長され、2025年3月末までとなっていた期間限定措置だが、給付率を80%から60%に引下げた上で、2027年3月末まで再延長する

育児休業給付分の本則料率引上げ

実施日:2025年4月1日

現在、労働者の雇用保険料率は0.6%だが、このうち0.2%(労使計で0.4%)が育児休業給付への充当分である。この労使計0.4%について、当面は現行を維持するも、本則料率を0.5%に引上げ、財政状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入する
よって新たな本則料率の0.5%になれば(0.1%アップすれば)、労働者負担が0.05%増加することとなる