大学院(博士課程前期を含めた修士課程相当)に在学中は、授業料を日本学生支援機構に立替払いしてもらい、卒業後、一定の年収に達したら本格的に返還を開始できる制度がスタートする。詳細は未発表でもあり、ここでは将来の就学計画の参考として、制度概要のみを掲載する。手続き等詳細は各大学院に確認願います
大学院には2年制の修士課程、5年制の博士課程(前期2年と後期3年に区分しているものと、5年一貫性のものがある)、専門職大学院(高度の専門性が求められる職業を担う人材を教育し、卒業者には修士の称号が与えられる)がある。
また社会人や留学生に門戸を広げる傾向もあり、秋入学を設定する大学院も増えている
開始時期
2024年度春入学者より対象となるが、実際の初回申請および認定は秋となる。よって春入学者は春に仮申請をし、秋に本申請、そして認定されれば4月分に遡って適用となる。認定時点で支払い済みの授業料は対象とならないため、仮申請者に対し、授業料支払いを秋まで猶予するケースも多い模様
対象要件
- 日本学生支援機構の大学院(修士課程相当)向けの第一種奨学金(無利子)と同様の家計および学業成績の基準を充たしていること
家計基準: 本人及び配偶者の合計収入が300万円未満 学業成績: 「特に優秀」等の抽象的な表現 - 奨学金返還延滞等により、第一種奨学金を受けられない状態にないこと
< さらに、2024年度分に限っては >
- 秋の新規入学者
- 春入学者については、大学で就学支援制度の対象になっており、3月卒業後、就労を挟まずに進学した者
立替授業料の年間上限
国立: | 535,800円 (国立授業料の標準額) |
私立: | 776,000円 (私立授業料の平均水準) |
日本学生支援機構から学校へ直接支払われる
生活費奨学金
授業料立替を受けている者のうち、希望者に対し月額2万円または4万円(本人選択)を本人口座へ毎月振込み
2024年度春入学者には、秋の認定により4月以降分をまとめて振込み
奨学金との併用
第一種との併用不可(第二種は可)
保証
機関保証のみ(保証人設定不可)
本制度は無利子の立替だが、返還額は「立替授業料(+生活費奨学金)+保証料」となる
返還
前年年収が300万円未満の間は、月額2,000円とし、300万円以上となった場合は、年収の一定割合を月割りで返還
子がいる場合は当基準額を引き上げるとともに、月返還額の軽減制度も設定する模様