私立高校就学支援金引上げ

2020年4月から私立高校の就学支援金上限額が引き上げられる。また給付判定に用いる所得基準が変わる。

まずは高等学校等就学支援金の変遷を振り返りたい

  • 2010年所得にかかわらず「公立高校の無償化・私立高校への同額支援(低所得世帯には公立高校の授業料118,800円の1.5倍または2倍を給付)」スタート
  • 2014年所得制限が設定され、一定以上の所得世帯は公立・私立とも「支援なし」に(ただし低所得世帯への給付はより手厚くなった)
  • 2018年所得基準が「市町村民税所得割」から(A)「市町村民税所得割+県民税所得割」に変更
  • 2020年私立高校の給付上限引上げ。および所得基準を(B)「市町村民税課税標準額(=課税所得)×6%-市町村民税の調整控除額」に変更

課税世帯の場合、課税標準額および調整控除額は毎年送付されてくる納税通知書に記載されている

新たな上限額は「私立高校の平均授業料を想定した水準」とのことで、所得基準を充足し、当該校の授業料が上限(平均?)以下なら私立高校でも授業料負担がなくなる

在校生も対象となる

< 私立高校の新上限額 >
全日制・定時制 396,000円
(月額33,000円)
通信制 297,000円
(月額24,750円)
単位制授業料の場合(年間30単位限度・通算74単位限度)
全日制・定時制 1単位:16,040円
定時制 1単位:12,030円

当上限が適用となるのは2020年4月からだが、初年度については4~6月と7月以降で所得判定の対象期間と基準が異なり、それぞれ別途の申請が必要となる

< 新上限適用の所得判定 >
適用期間 所得の対象年・基準 要件額
2020年4~6月 2018年の上記(A) 257,500円未満
2020年7月
~20210年6月
2019年の上記(B) 154,500円未満
  • 2021年度からは前年所得を基準(B)で判定し、154,500円未満なら新上限にて給付される
  • 2年度目以降(2021年度以降の2年生以上)は年1回の申請で可(7月から1年間適用)

基準所得が上記要件額以上の場合でも下記未満なら、118,800円(月額9,900円)が給付される

< 118,800円給付(公立は無償)の要件額 >
適用期間 所得の対象年・基準 要件額
2020年4~6月 2018年の上記(A) 507,000円未満
2020年7月以降 2019年の上記(B) 304,200円未満
  • 私立では支援金を学校が直接受領し、不足額があるときは保護者が負担する(一旦授業料全額を納め、給付された段階で還付されるシステムの学校もある)
  • 公立の支援金は全日制・定時制・通信制・単位制など、それぞれに上限が設定されているが、宮城県を見る限り授業料が上限内に収まっているので実質「無償」となる
  • 所得判定の対象は親権者(二人の場合は二人分)であり、祖父母等が同居している場合でもその分を含める必要はない
奨学給付金制度

住民税非課税世帯の高校生には就学支援金のほかに給付型の奨学金もある。就学支援金は授業料の支援だが、奨学給付金は他の様々な負担を補うものである。奨学給付金も制度発足以来、増額等の改定が実施されてきているので、ここで現行の給付額を掲載しておく

< 奨学給付金 >
世帯状況・対象者 年給付額
公立 私立
非課税世帯 全日制 第1子 82,700円 98,500円
第2子~ 129,700円 138,000円
通信制 36,500円 38,100円
生活保護受給世帯 32,300円 52,600円

奨学給付金は就学支援金とは別途申請要
第1子・第2子以降の別は23歳以上の兄姉を除外して判定する