雇用保険の教育訓練給付制度には「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」があるが、10月から新たに「特定一般教育訓練給付」が加わる。
イメージとしては、専門実践教育訓練給付ほど「時間をかけて本格的に専門技能を身につける講座」ではないものの、今、社会的に求められている技能を習得し、早期のキャリアアップや速やかな再就職につなげるための講座らしい(講座開設希望者の申請を受け、厚労省が審査・指定する)
一般 |
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特定一般 |
< 対象講座 >
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専門実践 |
< 対象講座 >
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一般 | 20%(10万円限度) |
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特定一般 | 40%(20万円限度) |
専門実践 | 50%(1年で40万円限度)
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給付対象者(特記なしは3給付共通)
- 雇用保険被保険者期間が継続して3年以上の在職者、または、その資格を喪失してから1年以内の離職者(「専門実践」は2018年に10年から3年に必要期間が短縮された)
- ただし初受給に限り「一般」と「特定一般」は1年、「専門実践」は2年で可(2回目以降は前回受給日以降に3年以上の被保険者期間が必要)
- 離職により雇用保険加入期間に断絶があっても、その中断が1年以内なら前の加入期間と通算可
- 妊娠・出産・育児・傷病等で30日以上受講開始不可の状態が続く場合、離職から20年を限度に受講可能となるまで猶予を受けられる
- 非正規雇用者でも雇用保険加入要件を充たせば受給可
- 各々、所定の受講終了要件を充たさなければならない
開設講座は厚労省の「教育訓練給付制度検索システム」から検索できる
教育訓練給付制度は1998年12月にスタートし、その後、2014年の専門実践教育訓練給付の追加ほか種々の拡充がなされてきた(参考) サイト内別投稿