3月27日に可決・成立した改正内容のうち、個人に係る主な項目(私見)の概要をまとめました。
NISAは2024年から新制度へ
現行制度 | 新制度 | |
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適用期間 | 2014~2023年 非課税は最長5年間 (ロールオーバー可) |
2024~2028年 |
対象者 | 年初に20歳以上 | 年齢制限なし |
対象商品 | 上場株・投信・ETF・REIT |
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限度額 (年額) |
120万円 |
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- 新制度「一般」への投資は「積立」利用が条件
(「一般」のみ利用は届出要で、且つ個別株限定) - 「積立」は期間満了後、積立NISAに移行可
(積立NISA制度は2042年まで延長) - 新制度は積立NISAと選択適用
- ジュニアNISA制度は2023年末で終了
(以降20歳未満は新制度に包含)
寡婦(寡夫)控除の改定
- 未婚のひとり親を控除対象に追加
現行の寡婦・寡夫も含め「子を扶養するひとり親」に対する控除を「ひとり親控除」とする。よって改定後はそれに該当しない(=子以外を扶養、または扶養親族なし)寡婦に対する控除が「寡婦控除」となり、「寡夫控除」はなくなる
子の要件:同一生計で総所得48万円以下 - 上記により寡夫・寡婦間(男女間)の控除額差がなくなる
ただし「扶養親族なし」と「子以外を扶養」する寡夫は引続き対象外 - 寡婦にも所得制限(500万円以下)を設定
よって「特別の寡婦」(所得500万円以下で子を扶養する寡婦)の概念もなくなる
寡婦・寡夫ごとに改正前後の控除額をまとめると次の通り
改正前
死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|
本人所得 | ~500 | 500超 | ~500 | 500超 | |
扶養親族 | 子 | 35 | 27 | 35 | 27 |
子以外 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
なし | 27 | ― | ― | ― |
死別 | 離別 | ||||
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本人所得 | ~500 | 500超 | ~500 | 500超 | |
扶養親族 | 子 | 27 | ― | 27 | ― |
子以外 | ― | ― | ― | ― | |
なし | ― | ― | ― | ― |
改正後 <すべてのケースで本人所得500万円以下が条件>
♣ 下記の赤字が「ひとり親控除」、黒字が「寡婦控除」
死別 | 離別 | 未婚 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族 | 子 | 35 | 35 | 35 |
子以外 | 27 | 27 | ― | |
なし | 27 | ― | ― |
死別 | 離別 | 未婚 | ||
---|---|---|---|---|
扶養親族 | 子 | 35 | 35 | 35 |
子以外 | ― | ― | ― | |
なし | ― | ― | ― |
- 上記「死別」には生死不明を含む。事実婚は対象外
- 上記は所得税における所得控除額。住民税では35万円が30万円に、27万円が26万円と減額されるが、同様に所得控除を受けられる
- 適用は所得税が2020年分から、住民税が2021年度から
- 給与所得者・公的年金受給者は源泉徴収段階で反映(2020年の新規適用は年末調整で)
固定資産税・課税運用の見直し
- 登記簿上の所有者が死亡している場合、市町村条例により現占有者に必要事項を申告させ、課税できることとする
- 調査しても所有者が判明しない場合、使用者への課税を可能とする
国民健康保険料(税)軽減判定の所得基準改定
- 5割軽減:被保険者数×28万円 ⇒ 28.5万円
- 2割軽減:被保険者数×51万円 ⇒ 52万円