後期高齢者医療・軽減改定

後期高齢者医療保険料(均等割)の軽減割合が一部縮小される。また軽減対象の所得基準も一部改定された(所得割の軽減制度はすでに廃止されている)。

現在90%軽減の対象となっている所得区分層の軽減割合が80%に縮小され、保険料負担が増える。一方85%軽減の所得区分層の軽減割合は維持されるため逆転現象が発生する。90%軽減適用層は、年金生活者支援給付金や消費税増税対策による介護保険料軽減など。他の恩恵を受けることが考慮されたらしい

そしてこの縮小はさらに進められ、遅くとも2021年度には本来の軽減割合(70%・50%・20%の3段階)に統一される予定(90%・85%は特例的に拡張されていた軽減割合)

一方50%軽減・20%軽減の所得基準は今年度も引上げられた(下表赤字部分が改定後数値)

総所得金額等 軽減割合
33万円以下 被保険者全員が年金収入のみ
(且つ各々年額80万円以下)
80%
上記以外 85%
33万円+28万円×被保険者数  以下 50%
33万円+51万円×被保険者数  以下 20%

50%・20%軽減の所得基準(赤字部分)の2018年度数値はそれぞれ27.5万円、50万円だった

基準所得の算出方法や近年の改定経過は以下を参照ください