高額介護サービス費の改定

介護サービスを利用した場合の自己負担には月ごとの上限が設定されており、超過した場合はその超過分が払い戻される(高額介護サービス費制度)。この上限額が8月より一部引上げられる。

世帯を所得により5段階に区分し、それぞれ上限額を定めているが、このうち改定されるのは「一般所得世帯」と呼ばれる下表(B)の世帯だ

(B)に該当する世帯の月上限額が、現在の37,200円から44,400円となり、この8月からの運用は下表の通りとなる

所得状況等 月額上限
現役並み所得者がいる世帯 44,400円
住民税課税者がいる世帯 44,400円
全員が住民税非課税(D以外) 24,600円
全員が住民税非課税、且つ
「公的年金収入+合計所得」が80万円以下
24,600円
15,000円
生活保護受給者 15,000円

上表の朱文字表記は個人単位の上限額で、他は世帯単位での上限額

結果として「一般所得世帯」が「現役並み所得世帯」と同額となったが、「一般所得世帯」には次の通り3年間の激変緩和時限措置が設定された
世帯の介護保険被保険者全員が「1割負担」に該当する場合に限り、年間(8月1日~7月31日)の負担上限を446,400円(=37,200円×12ヶ月)とする

現役並み所得者とは

住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がおり、且つ、世帯内1号被保険者の収入合計が520万円(世帯内の1号被保険者が1人の場合は383万円)以上の世帯構成員

なお現役並み所得者は、介護サービス利用時の自己負担割合が、2018年3月よりアップすることが配慮され、据え置かれた(参照  サイト内投稿

制度利用の初回は申請が必要だが、2回目以降は限度額超過分が指定口座に自動的に振込まれる(仙台市の介護サービス利用に当たっては、医療の場合と異なり、一旦、超過分も含めて支払う必要がある)

介護施設での食費・居住費・生活費や福祉用具・住宅改修での自己負担分は、この高額介護サービス費の対象外。食費・居住費については別途、低所得者向けの軽減制度がある(参照  サイト内投稿