2026年度の年金額算出に用いる2指標の数値は(1)消費者物価変動率:3.2%、(2)名目手取り賃金変動率:2.1%だった。(2)が(1)を下回ったため「新規裁定者」「既裁定者」ともに(2)が採用されることとなる。ただし年金額は前年度の改定率に基づいて算出するため、前年度適用した改定率により年金額(満額)が異なってくる
新規裁定者:67歳到達年度者まで
既裁定者 :68歳到達年度以降者
裁定者区分については、こちらをご参照サイト内別投稿
名目手取り賃金変動率=▲1.1%(2022~24年の実質賃金変動率)+3.2%(2025年物価変動率)+0%(可処分所得割合変化率)
2025年度年金額(参考)サイト内別投稿
なおこのたび適用されるマクロ経済スライド調整率は▲0.2%である
(公的年金被保険者総数の変動率:2022~24年度の平均)0.1%+(平均余命延び率)▲0.3%
前年度以前からの持越し分(適用残し)はない
マクロ経済スライド調整率については、こちらをご参照サイト内別投稿
2026年度国民年金満額
<昭和31年4月2日以降生まれ>
1.065(前年度改定率)×{1+(2.1%-0.2%)}≒1.085
780,900円×1.085≒847,300円(百円未満四捨五入)
<昭和31年4月1日以前生まれ>
1.062(前年度改定率)×{1+(2.1%-0.2%)}≒1.082
780,900円×1.082≒844,900円(百円未満四捨五入)
2026年度における新規裁定者は、昭和34年4月2日以降生れの人であり、「昭和31年4月2日~昭和34年4月1日生まれの人」は本来、既裁定者に該当するが、前年度、新規裁定者と同じ改定率が適用されていたため、新規裁定者と同じ847,300円となる(今後も新規裁定者と既裁定者の改定率に乗ずる「改定のための指標数値」が同じであれば、この年代の人は新規裁定者と同じ年金額となるが、もしこの採用指標数値が異なってくると、満額の年金額が生まれ年度により更に細分化されてゆくこととなる)
780,900円は基準額(平成16年度の本来水準額)
- 2025年度国民年金満額
新規裁定者:831,700円
既裁定者 :829,300円 - 子の加算額や加給年金額は、既裁定者にも新規裁定者の改定率が適用され、同一となる。具体的な金額詳細はこちらを参照PC向けサイト
2026年4月分(6月給付分)から新年金額が給付される
実際の給付額は、国民年金の場合、保険料の払込みや免除の月数により上記満額に対し調整される。厚生年金の場合は、勤務時の給与・賞与や加入期間により算出されるが、この給与・賞与の額は賃金・物価の変動に応じて給付時に再評価される。その再評価の際に、厚生年金においてもマクロ経済スライド調整率が適用される。この度、厚生年金においては▲0.1%の調整率が適用されるため、結果として2%の引上げとなる
年金生活者支援給付金(基準額)
5,450円から5,620円へ
(消費者物価変動率の+3.2%を適用)
国民年金保険料(月額)
2025年度:17,510円(対前年+530円)
2026年度:17,920円(対前年+410円)
2027年度:18,290円(対前年+370円)
在職老齢年金の支給停止調整額
51万円(現行)から65万円へ
2025年の年金制度改正により、2024年度水準で62万円への引上げが決まっており(2026年度より実施)、当該額に名目賃金変動率(2025年度適用の2.3%+26年度適用の2.1%)による調整を加えることでさらに増額された
(2025年年金制度改正については、こちらをご参照サイト内別投稿)