税制改正を受け、2020年分の年末調整や確定申告においては、多少、従来と異なる点が発生しているので、主なものを確認したい。
給与と年金の所得控除額改定
給与所得控除と公的年金等控除が各々10万円引き下げられた。ただ一方で基礎控除額が10万円引き上げられたため、収入が給与か公的年金かのいずれか一方のみの場合は、課税所得は従来と変わりない(給与所得850万円以下、合計所得2,400万円以下の場合)。
税制改正により、給与所得控除額は年収850万円での195万円で頭打ちとなり、それより年収が増えても控除額は変わらない。また合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除額が漸減することとなった
しかし両方の収入がある場合、引下げ額が引上げ額を上回り、結果として控除額計が減る、すなわち課税所得が増えることになる
そこでこのような場合、次の算式による所得金額調整控除(年金等)を給与所得から追加で差引けることとした
調整控除(年金等)算式
給与所得控除後の給与所得(上限10万円)+公的年金等控除後の公的年金等雑所得(上限10万円)-10万円
つまり両所得とも10万円以上なら追加で10万円控除できることとなる
また子育て世帯や障害者世帯は給与収入が850万円を超えても増税とならないよう、所得金額調整控除(子ども等)を追加控除できることとした
対象
- 23歳未満の扶養親族を有する者
- 本人が特別障害者である者
- 特別障害者である配偶者や扶養親族を有する者
調整控除(子ども等)算式
(給与年収ー850万円)×10%
ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の改正
未婚のひとり親が新たに控除を受けられるようになるなどの改定が行われた
給与所得者は扶養控除等申告書をすでに昨年末、または本年初めに提出済みと思われ、制度改正により新たに控除可能となる場合は改めての申告が必要となる。その場合、会社から提出済み申告書の返還を受けて訂正するか、令和3年分の扶養控除等申告書を取寄せ、3年を2年に訂正して提出するなどの方法が考えられる
扶養控除・配偶者(特別)控除の判定基準改定
控除対象となる者の所得判定基準が各々10万円引き上げられた(控除額は変更なし)
控除対象者の収入が給与または公的年金のみであれば、それぞれ控除額が10万円引き下げられたため、実質的に控除対象となる収入額は変わらないが、他の収入であれば本改定が有利に機能する。たとえば控除対象者の収入が株式配当である場合、それが48万円以下なら控除対象にできるようになり範囲が拡大された(改正前は38万円以下)
配当から源泉徴収された税の還付を受けるために確定申告をすると、所得(の判定基準オーバー)が明らかになることで扶養控除の対象でなくなり、デメリットのほうが大きくなるケースがあるが、その基準額が増額されたことになる。なお基準額オーバーでデメリットのほうが大きくなる場合は、申告不要制度を採用すれば所得が表に出ないので、源泉徴収された税は還付されないが控除対象になれる
特定支出控除の再確認
特定支出控除とは下記対象支出の合計額のうち、給与所得控除の半額を超える金額を追加で控除できる制度であり、給与所得控除額が引き下げられたことで、その活用が有利になった。特に本年はコロナ禍で意図せず対象出費が増え、適用可能となるケースも想定されるため、再チェックしておきたい。なお本控除を受けるには給与支払者の証明書、支出明細、領収証を添えて確定申告する必要がある
対象となる支出
- 通勤費
- 職場を離れての職務遂行に必要な旅費
- 単身赴任の帰省費用
- 転勤に伴う転居費用
- 職務に直接必要とされる資格取得費・研修費
- 職務関連の図書費・衣服費・交際費(合計65万円限度)
通常必要と認められる範囲が対象であり、また、所得税非課税となる会社補填分や雇用保険の教育訓練給付分は除かれる
コロナ関連の課税確認
特有の給付金やコロナ禍により給付ケースが増えた手当等の課税について確認したい
個人が受ける給付
手当・給付金名 | 備考 |
---|---|
課税対象 | |
休業手当 | 勤務先から受給 |
非課税 | |
コロナ対応休業支援金 | 厚労省から直接受給 |
雇用保険基本手当 | ハローワーク経由 |
特別定額給付金 | 10万円 |
学生支援緊急給付金 | 日本学生支援機構 |
子育て世帯への臨時特別給付金 | 児童手当の上乗せ |
ひとり親世帯臨時特別給付金 | 児童扶養手当対象世帯等 |
個人事業主・法人が受給
(下記はすべて収入に算入)
給付金名 | 備考 |
---|---|
持続化給付金 | 個人事業100万円 |
家賃支援給付金 | 事業性家賃の補助 |
小学校休業等対応支援金 | 請負業務の個人事業主支援 |
小学校休業等対応助成金 | 有給休暇付与への助成 |
雇用調整助成金 | 休業手当への助成 |
休業要請協力金 | 各自治体から受給 |
- 家賃支援給付金・雇用調整助成金等は収入に算入されるが、家賃や休業手当の支出時に必要経費(損金)となる
- 大学独自の給付金は学費目的なら非課税だが、生活費目的等の場合は課税対象となる。ただし一時所得となるため、他の一時所得との合計で50万円以下なら課税されない
- 非課税給付金は所得として認識されないので、扶養控除、配偶者控除の対象判定には影響しない